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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)629号 判決 1967年7月21日

上告人

山下重雄

右訴訟代理人

松村仲之助

被上告人

森園繁明

右訴訟代理人

森貞彦

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人松村仲之助の上告理由第一について。

被上告人の前主である藤井栄之助が昭和一三年三月二一日以来本件土地を占有してきた旨の原判決の事実認定は、その挙示する証拠関係に照らして是認できなくはない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用することができない。

同二について。

原判決の確定した事実によると、被上告人は本件土地の占有により昭和三三年三月二一日に二〇年の取得時効完成したところ、上告人は、本件土地の前主から昭和三三年二月本件土地を買い受けてその所有者となり、同年一二月八日所有権取得登記を経由したというのである。されば、被上告人の取得時効完成当時の本件土地の所有者は上告人であり、したがつて、上告人は本件土地所有権の得喪のいわば当事者の立場に立つのであるから、被上告人はその時効取得を登記なくして上告人に対抗できる筋合であり、このことは上告人がその後所有権取得登記を経由することによつて消長を来さないものというべきである。これと同趣旨の原判決の判断は正当であり、論旨は採用するに値しない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之助 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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